top of page

                  安全飛行規約


1.当クラブの飛行場は農地利用している為、近辺農業に支障の無い様努めなければならない。
2.田植え及び稲刈り期間中の飛行は禁止とする。(開始前後一週間) 特に飛行場直近の水田作業中は飛行を全面的に禁止とする。
3.メンバー同伴以外のビジターの飛行は認めない。

4.飛行方法について。

a.飛行当日には監視役(フライト・ディレクター)を必ず選任する。
  フライト・ディレクターは飛行順番の管理や車両の管理、

        天候の変化による危険の回避等を 積極的に行う事。(メンバーはこれに従い積極的に参加する事。)

b,同時飛行は原則二名とする。 二名同時飛行の場合は、風向きに応じてコース前後に分けてフライトさせる。

c,フライヤーに対して各クラブ員は積極的に助手を務める。

d,フライヤーは離着陸の際にはフライト・ディレクターに申告する。

        フライト・ディレクターは農業作業者の有無、滑走路上の車両や人の有無を フライヤーに知らせる。

e,農業作業者の頭上での低空、曲技飛行はこれを禁止する。

f,飛行場頭上での飛行を禁止し、着陸進入以外での滑走路上ローパス飛行は禁止する。

g,フライト・ディレクターが危険と感じる飛行があった場合、注意喚起すること。

h,フライト・ディレクターは飛行場管理レポートを記入し、事務局までFAXもしくは e-mail等で報告を行うこと。

5.飛行場内の滑走路区域には車両の乗り入れを禁止する。

6.安全確認及びプロポバンドは相互確認とフライト・ディレクター確認の上フライトさせる。

7.平日のフライトは飛行場管理者の許可を得て利用する。(事務局長へ連絡)

8.エンジン始動時に使用する保護マットは原則禁止とする。(固定式マットの禁止) 但し、移動が出来るプラスチック板、木板、マット等の使用は可とする。

9.当クラブの規約において、安全が全てにおいて優先し、安全、平等をモットーとする。

10.上級フライヤーは初級フライヤーに思いやりを持ち、優先的に飛行させる。

11.特大機及びに騒音の大きなエンジン(レーシング・エンジン等)搭載機の飛行は禁止する。

12.飛行事故発生により墜落等が発生した場合、クラブ員全員にて機体捜索及び回収作業に協力 しなければならない。

13.クラブ員はラジコン保険、又は適用範囲が同等の保険に加入すること。

bottom of page